報道やツイッター・・・・などなどを賑わした。
人気のタレントの母が生活保護を受けているとか受けていたとか。
とある国会議員がブログで、タレントの名前を掲げた。
親の生活保護は、タレントの収入からすると三親等以内の扶養範囲であり、生活保護は不正受給であるとか・ないとか・。
国会議員は、公務員のはずだが、自身のブログで氏名を出したのは?違反か。
この事をきっかけに、厚生大臣である小宮氏が報道を通じて「生活保護者の親族が生活保護者を扶養が困難な理由を証明する義務を課す生活保護法改定」を示唆した。
「生活保護費の支給水準引き下げの検討・生活保護費の受給後、親族が扶養可能と判明した場合は積極的に返還を求める」意向も示した。
あれ・・・納税の義務は、個人にかかっているのでは?
生活保護費の負担は、三親等の親族にかかる・・・・?
三親等以内の親族は下記参照下さい。
http://bit.ly/KIoMNN
三親等は、自分を本人とすると、父母・子供が1親等。祖父母・兄弟姉妹2親等。
曾祖父母・叔父叔母・甥姪が3親等。
え・・・叔父叔母・甥姪・・・会ったこと無いよ・・でも三親等。
法律では、こう書いてあった。
生活保護法77条(費用の徴収)に扶養義務者への費用請求が規定されています。
生活保護法第63条(費用の変換義務)の返還命令に従って、全額返還義務が生じる可能性もあり、悪質な場合には3年以下の懲役や30万円以下の罰金という罰則もある。
民法の877条には下記のように記されている。
第7章 扶 養
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
《改正》平16法147
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
《改正》平16法147
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
と。
小宮山厚生大臣の発言は、今後の生活保護を受給する人々とその親族に大きな波紋をひろげるであろう。
現在も、生活保護を申請するに当たり、お役所からは親族に打診があるのは事実という。
しかし、収入の有無までは言及するにあたらず「うちでは面倒見られない」といえば、それで済んでいるのが現状であるという。
【国民皆番号制】が論じられて久しいが、社会保障制度充実の為に論じられているはずだが、実施されれば個人情報の管理となるわけだ。
2014年には国民の番号が与えられ、2015年には利用開始の予定と報じられている【マイナンバー】とやら。
先進国という国で、マイナンバー制度がないのがめずらしいというが、今回の生活保護制度を調べていくうち、【マイナンバー】制度はどのように使われていくのだろうと考えるのは・・・考え過ぎだろうか。
日本の【生活保護】と同じような制度が他国にあるのか調べてみた。
アメリカではTANF(貧困家庭一時扶助)というらしい。
これを利用できるのは、一生のうち5年(州により異なるとか)。
これを受けるに当たり、職業訓練やボランティアを含み労働が課せられているという。
その他の規制も多い。
TANF制度を利用しても、5年で生活が出来ない場合は自己責任になることを法律は謳っていると。
詳しくは、下記参照下さい。
アメリカの真似をしたら貧困は解決するのか ~アメリカ・日本の生活保護の動向をみる~ – フォーラム2513
日本は、昔から【相互扶助の精神】が根付いていた国であったと思う。
情や思いを掛けることでは長けている人種だと思う。
しかしながら、長く生きてきた者として現在を見ていると相互扶助ではなく、【もらえるものはもらっておけ・・・】精神に成り下がり【隣(親族)はなにをする人ぞ・・】精神となり・【相身互い】の言葉など知る由もない。
それでも血のつながる三親等までには責任があるという制度は時代にあっているのだろうか。
【我は我】という個人主義を優先してきた現在に、昔のような【家族だから】と助け会って生きてきた精神が失われている今、親族にも責任が問われ、法律的に罰則があることをどう捉えればいいのだろうか。
※ あれ、あの伯父さんは仕事もせず、税金も払わずに呑んだくれて生きてきたのに。
※ あれ、兄弟とは20年も音信不通だったが。
※ 父親は、暴力を振るい、家に収入もいれず逃げるように家を出て行方がわからなかったが・・・・。
※ 母親は、ローンで物を買いまくり、私たちの給料も差しだしてきて、やっと結婚をし共稼ぎで懸命に働いて幸せになることができたのに。それでも、私は税金を払っている身。
【マイナンバー】制度により、ある日突然・・・「扶養親族が生活保護申請を出しました。
三親等以内に親族ですから、生活費のご負担をください」なんてことが起こるかもしれない。
税金を払い続けた者が、税金を払わない人の面倒を見る。
親族といえば聞こえがいいが、お互い必要とする人間に成長をし、それでも突然の不幸に襲われ、助け合うことが親族であり相互扶助であろうと思う。
公的支援があまりに多い時代。
【いただく】ことに馴れてしまった国民に、【生活保護制度】の法律は一石を投じるかもしれない。
生活保護制度は、国民の最低生活を補償すること。
必要な制度であると認識をしている。
国民が生きる権利としてなくてはならない制度だとも認識をしている。
3兆超えの税金の投入が、政府も危機感を感じたのだろう。
生活保護法にも民法にも、確かに三親等の親族が扶養の義務があると書かれている。
今回、【思うまま感じるまま】に取り上げさせていただいたのは、この法律は日本国民の三親等という親族がどのような繋がりになっているのか、現状を見つめてほしいと願う。
親族という血のつながりが、昔と今とでは、随分と変わっている今を。
法律は時代と共に変化をすることだとつくづく思う。
サラ金(言葉が古いが)という言葉を思い出した。
お金を借りた本人が支払いをしなければ、家族にそして親族まで追いかけられた時代があった。
国民の義務を真面目に果たした者に、またまた法のもとに難題がかかってくること危惧をする。
核家族化が進み、個人の尊重といわれ、税金の義務は個人に。
ここぞ言う時の責任は、三親等まで。矛盾を感じるのは私だけ!?
この問題は、しばらくの間、皆の話題になるだろう。
法律は、審議されないかぎり変わることはない。
正しいく国民を導いてほしいものだ。
その場限りの対処にならないことを願うばかりだ。
生きる権利を守るためには、生活保護を受け取る権利はある。
働くより、生活保護の方が楽やね・・・と自分の人生を汗水流さずに時を過ごせば、 国の財源が底を付けば・・・・あなたはどうしますか。
一人一人が、楽な道を選ばず、先を見据えた困難ではあっても、 正しい道を選ぶことを願わずにはいられない・・・・・。
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